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貼らないと罰金!車検シールは再発行できる?知っておきたい意味と貼り方【車検のギモン解決シリーズ】

2018年05月23日

フロントガラスに貼った車検シール

フロントガラスにピタッと貼り付けられた四角いシール、その意味などをきちんと理解して運転していますか?たとえ車検に合格していたとしても、シールを貼っていなかったら最大で50万円もの罰金が科せられる場合もあるんです。車検シールの意味を正しく知った上で、ドライブを楽しんでくださいね!

1.車検シールの正式名称と意味って?

車検シール、車検ステッカー、いろいろな呼び方がされていますが、正式名称は「検査標章」。車検の合格時に車検証と一緒に発行されるもので、その車が定められた保安基準に適合しているかどうかが一目でわかるようにフロントガラスに貼り付けることを義務付けられています。軽自動車用と普通乗用車用の2種類があり、軽自動車用が黄色、普通乗用車用が青色。記載されている内容はどちらも同じで、おもて面には車検の有効期間(四隅の小さな数字が車検満了年、中央の大きな数字が車検満了月)がわかるようになっています。ちなみに現行のデザインは2017年1月から採用されているもの。それ以前は上下に数字がレイアウトされたもの(上が車検満了年、下の大きな数字が車検満了月)でした。

車検シールのサンプル画像

2.貼っていないと最大50万円の罰金ってホント?

ホントです!
道路運送車両法第66条に「自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない」、つまり車検シールなしで運行してはいけないと明記。また、道路運送車両法第109条には罰金のルールが記されており、違反すると最大50万円が科されることになっています。次の車検タイミングがわかることはもちろん、貼らないと金銭的にも負担が大きい車検シール。車検に合格したら、きちんと貼るようにしましょう!

取り締まりのイメージ

3.車検シール、誰が貼るの?

車検シールはディーラーや整備工場から車が帰ってきた時点で貼られている場合もありますが、新しい車検証とともに後日送られてきたときには自分自身で貼る必要があります。
それまでフロントガラスに貼ってあった古い車検ステッカーは、中性洗剤を直接塗り(なければ濡らしたティッシュペーパーを重ねる)、ラップフィルムを重ねて10分ほど放置すれば、糊を残さずきれいに剥がせますよ!

車検シールの貼り方 1.ミシンAで山折、ミシンBの部分で谷折りにして左にある「青シール」の右側半分を台紙からはがす。2.右にある「透明シール」の右側にっ貼り付ける。3.残り半分の「青シール」も台紙からはがして「透明シール」に貼る。4.「青シール」を貼り合わせた「透明シール」ごと、台紙からはがす。5.車内のフロントガラス中央の、ルームミラーの根元あたりにシールを貼る。車検シールの貼り方 1.ミシンAで山折、ミシンBの部分で谷折りにして左にある「青シール」の右側半分を台紙からはがす。2.右にある「透明シール」の右側にっ貼り付ける。3.残り半分の「青シール」も台紙からはがして「透明シール」に貼る。4.「青シール」を貼り合わせた「透明シール」ごと、台紙からはがす。5.車内のフロントガラス中央の、ルームミラーの根元あたりにシールを貼る。

4.貼る位置の正解はどこでしょう?

車検シールを貼る位置、フロントガラスならどこでもいいと思っていませんか?
実は貼る位置にもきちんとルールが定められているんです。バックミラーがある場合は「その後ろに位置するガラス」、ない場合は「運転席から一番遠い場所のガラス」、ガラス上部が色付きで外から視認できない場合は「見える位置まで下げる」のが正解。トレーラーや牽引車などフロントガラスがないものはナンバープレートの左上に貼るようにしましょう。

貼る位置のイメージ

5.車検シールが剥がれたり、失敗してしまったら?

次の車検時期が来るまでにシールが剥がれたり、貼り付けるのに失敗してしまった場合は、運輸支局や軽自動車検査協会で車検シールを再発行できます。車検シールを再発行する場合は以下の書類と手数料、印鑑が必要。再発行を受ける車を持っていく必要はありません。貼り付けないまま該当の車を運転すると違反になるのでいち早く再発行するのがおすすめ。また、再発行手続きをすると、「検査標章再交付」と記載された新しい車検証も交付されます。忘れずに車へ載せてくださいね。
みなさん、車検シールをきちんと貼って快適なドライブを楽しみましょう!

再発行の必要書類。普通自動車の場合。車検証、検査標章(車検ステッカー)または理由書(紛失届)、検査標章再交付申請書(OCR第3号様式)、申請手数料(印紙代必要)、使用者の印鑑(認印)、委任状(本人以外が申請に行く場合)。軽自動車の場合。車検証、検査標章(車検ステッカー)、検査標章再交付申請書(OCR軽第3号様式)、申請手数料、使用者の印鑑(認印)

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